【いわき市】特定相談支援事業所
@指定申請代行
なら竹田淳行政書士事務所へ

  • 特定相談支援事業所の指定申請する窓口が解らない!
  • 特定相談支援事業所の指定申請に必要な書類は?
  • 事前協議に必要な書類の書き方が解らない!
  • そもそも特定相談支援事業所の指定申を受けるにはどんな条件があるの?
  • 指定を受けるまでにどの位の期間が必要になるのか解らない?

いわき市の特定相談支援事業所指定申請のことなら竹田淳行政書士事務所にご相談下さい。

竹田淳行政書士事務所なら障害福祉サービスに詳しい障害福祉専門の行政書士がいわき市の特定相談支援事業所の開設予定者様に完全伴走型支援をご提供します。

当事務所では、いわき市における障害福祉サービスの充実に少しでもご協力させていただきたいとも想いから、を相談は無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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竹田淳行政書士事務所代表の竹田淳と申します。

いわき市の障害福祉サービスの発展と充実を支えるいわき市の障害福祉サービス事業者様を応援したいと竹田淳行政書士事務所を立ち上げました。

当事務所ではいわき市の障害福祉サービス事業者様の悩みに寄り添い「悩み事」「心配事」「困り事」があれば「とにかく聞かせて下さい」との想いから相談を無料でお受けしています。

どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • いわき市の障害福祉サービスに詳しい障害福祉専門行政書士がお話を伺います。
  • いわき市の特定相談支援事業指定要件を満たしているか解らなくてもOK
    要件を満たしているかしっかりお話をお聞きさせていただきます。
    (調査費0円/要件調査無料)
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    主力業務を障害福祉サービス指定支援とすることで業務を効率化するとともに内部コストの管理を徹底することで安心価格と迅速対応を実現しました。
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    特定相談支援事業所指定申請を行政書士に委任すると、正確な書類作成が保証される。あなたのニーズに合わせた適切な支援を提供する専門家である行政書士は、関連法令や手続きに精通している。これにより、書類の不備や漏れを防ぎ、スムーズな申請が可能になる。

    行政書士に依頼することで、申請の遅延や手続きの長期化を回避できる。行政書士は経験豊富で効率的な対応が期待できるため、迅速かつ確実な申請手続きを行ってくれる。これにより、特定相談支援事業所の指定が迅速に完了し、運営をスムーズに開始できる。

    行政書士に委任することで、専門的なアドバイスを受けることができる。特定相談支援事業所の指定申請においては、法的な知識や豊富な経験が必要となる。行政書士はそのような専門知識を持っており、適切なアドバイスを提供してくれるため、申請者の負担を軽減してくれる。

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      定款についてのQ&A

      Q 指定特定相談支援事業所を新たに実施するに当たって,法人の定款にはどのように記載すべきですか。

      A 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」と記載してください(社会福祉法人の定款への記載方法については,法人の所轄庁に御確認ください)。

      現在の定款に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」と定めてある場合でも,特定相談支援の事業は含まれませんので,新たに特定相談支援事業について記載する必要があります。

      実施体制についてのQ&A

      Q 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法において「総合的に特定相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者」が申請することとなっていますが,「総合的に特定相談支援を行う者」とはどのような者ですか。

      A 「総合的に特定相談支援を行う者」は,以下の基準を満たす者となります。

      ① 三障害対応が可能であること

      ② 医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること

      ③ 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること

      Q4 主たる対象とする障害の種類を定めて指定特定相談支援事業・指定障害児特定相談支援事業を実施することはできますか。

      A4 主たる対象とする障害の種類を定めることは可能ですが,主たる対象としていない者に対しても,福祉事務所,保健センター,発達相談所等との連携により他の対応可能な指定特定相談支援事業所又は指定障害児特定相談支援事業所につなぐなどの対応が必要です。

      Q5 「医療機関や行政機関等の関係機関との連携体制」とは,具体的にどのようなことを想定していますか。

      A5 自立支援協議会など地域における障害福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うための会議に参加する等,主体的に地域のネットワークに参加することを想定しています。

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        設備基準についてのQ&A

        Q6 指定特定相談支援事業所・指定障害児特定相談支援事業所と,併設される障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児通所支援事業所・障害児入所施設の事務室は分けなければいけませんか。

        A6 専用の事務室を設けることが望ましいとされていますが,区分を明確にしたうえで,同一の事務室とすることは可能です。

        Q7 指定特定相談支援事業所と指定障害児特定相談支援事業所を同一の事務所で実施する場合,区分を明確に分けなければいけませんか。

        A7 特定相談支援事業所と指定障害児特定相談支援事業所を同一の事務室で実施する場合,それぞれの事務スペースを明確に区分する必要はありません。

        Q8 指定特定相談支援事業所・指定障害児特定相談支援事業所と,併設される障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児通所支援事業所・障害児入所施設の相談室を兼用することはできますか。

        A8 併設される障害福祉サービス事業所・障害者支援施設・障害児通所支援事業所・障害児入所施設の運営に支障がない場合は,兼用することができます。

        人員基準についてのQ&A

        Q9 管理者と特定相談支援専門員は兼務できますか。

        A9 管理者及び特定相談支援専門員の業務に支障がない場合は,兼務することができます。

        Q10 特定相談支援専門員と,併設される事業所のサービス管理責任者は兼務できますか。

        A10 療養介護,生活介護,自立訓練(機能・生活),就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)事業所のサービス管理責任者は,常勤かつ専従なので,特定相談支援専門員を兼務することはできません。

        ただし,常勤かつ専従のサービス管理責任者1人に加えて配置されているサービス管理責任者については,支援に支障のない場合,特定相談支援専門員を兼務することができます。

        Q11 特定相談支援専門員と,併設される事業所の直接処遇職員(生活支援員,職業指導員,就労支援員,児童指導員,指導員又は保育士等)は兼務できますか。

        A11 特定相談支援専門員及び直接処遇職員の業務に支障がない場合は,それぞれに従事する時間を明確に分けたうえで兼務することができます。

        ただし,特定相談支援事業所と併設される事業所の勤務時間をあわせて常勤とすることはできません。特定相談支援専門員と直接処遇職員を兼務する場合は,それぞれの事業に非常勤で勤務していることになりますので,併設される事業所において,当該兼務者を常勤として人員基準を満たすことはできません。

        Q12 特定相談支援専門員と,併設される事業所のサービス提供責任者は兼務できますか。

        A12 サービス提供責任者は,常勤かつ専従なので,特定相談支援専門員を兼務することはできません。

        ただし,2人以上のサービス提供責任者を配置している場合で,基準上必要とされる常勤のサービス提供責任者以外の者は,支援に支障のない範囲で特定相談支援専門員を兼務することができます。

        Q13 特定相談支援専門員と,併設される事業所の児童発達支援管理責任者は兼務できますか。

        A13 児童発達支援管理責任者は,常勤かつ専従なので,特定相談支援専門員を兼務することはできません。

        ただし,常勤かつ専従の児童発達支援管理責任者1人に加えて配置されている児童発達支援管理責任者については,支援に支障のない場合,特定相談支援専門員を兼務することができます。

        Q14 指定特定相談支援事業所・指定障害児特定相談支援事業所の管理者と,介護保険法に基づく介護サービス事業所の管理者は兼務できますか。

        A14 原則として兼務できません。

        介護サービス事業所の管理者は,原則として介護サービス事業所以外の事業所の管理者との兼務はできません。

        ただし,居宅介護支援事業所の管理者のみ,兼務が可能です。

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          特定相談支援専門員の要件についてのQ&A

          Q15 特定相談支援専門員は,実務経験と研修の受講が要件となっていますが,研修の受講について経過措置がありますか。

          A15 特定相談支援専門員の要件である研修の受講については,特定相談支援の質を確保する観点から,国の基準において経過措置は設けられていません。必ず,特定相談支援専門員従事者初任者研修を受講している必要があります。

          Q16 平成19年度特定相談支援従事者初任者研修(6日コース)を修了しましたが,特定相談支援専門員としての研修要件を満たすことになりますか。

          A16 特定相談支援専門員としての研修要件を満たすためには,初任者研修修了の翌年度から5年度以内に特定相談支援従事者現任研修を受講している必要があります。

          従って,平成19年度特定相談支援従事者初任者研修の受講者は,平成24年度までに特定相談支援従事者現任研修を受講していなければ,特定相談支援専門員としての研修要件を満たさないことになります。

          Q17 特定相談支援専門員の要件となる実務経験について,例えば5年の実務経験年数が必要な場合,1年180日×5年間の実務経験が必要となるのですか。

          A17 例えば5年間の実務経験年数が必要な場合,通算で5年以上かつ900日以上の実務経験があれば良いので,180日間従事していない年が含まれていても要件を満たします。

          例)勤務期間7年間,総勤務日数915日 ⇒ 5年の実務経験を満たす

          勤務期間6年間,総勤務日数850日 ⇒ 5年の実務経験を満たさない

          Q18 特定相談支援専門員の実務経験として,介護保険の居宅介護支援事業所において特定相談支援の業務に従事していた期間は対象となりますか。

          A18 居宅介護支援事業所での特定相談支援の業務も対象となります。

          【免責事項】

          当ホームページに記載されている見解は、一般的な見解であり、必ずしもすべての自治体において該当する者ではありません。当ホームページに記載されている見解に従った結果について当事務所は一切の責任を負いません。

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